個人民事再生についてのQ&A
個人民事再生全般について
Q個人民事再生(個人再生)のメリット・デメリットってどんなものですか?
A①借金を大幅に減額してもらえる、②住宅を残してもらえる、③信用情報では自己破産と同様に扱われる、などです。
債務の減額
小規模個人再生の再生計画が、裁判所の認可を受けた場合、原則として、100~500万円(100万未満は減額されません)に借金が減額されます。
※詳しくは、「個人民事再生(個人再生)についてのQ&A」を参照下さい。
給与所得者等再生の場合、以上の最低・最高限度に加え、可処分所(手取り収入から税金と必要最低生活費を控除した金額)の2年分の基準を満たす額まで減額されます(可処分所得基準)。
※さらに、破産した場合に債権者に分配する金額を算定して比較します(清算価値保障原則)。
詳しくは、「個人民事再生(個人再生)についてのQ&A」を参照して下さい。住宅を手放さなくても良い
住宅ローン特例を利用しますと、破産と違い、マイホームを手放さずに済みます。
※ただし、住宅についている抵当権が、ローンのためだけのときに、特例が利用できます。資格などの制限がない
破産と違い、資格制限がないので、今までの仕事を続けることができます。
免責不許可事由がない
破産と違い、負債減額について免責不許可事由がないので、ギャンブルなどを理由とする申立てであっても、制度を利用できます。
※ただし、再生計画において債権者の同意や個人再生委員選任などに影響が出る可能性があります。
信用情報機関への通報
破産・債務整理と同様に、信用情報機関に対し事故情報が記録され、7年または10年程度、新たに借入れすることは難しくなるとお考え下さい。
※全ての債権者を対象として手続を行うため、任意整理や特定調停に比べ、信用 情報機関への通報は広範囲になり、信用について、悪影響が出る可能性が高くなる、と考えられます。弁済期間は、原則3年
債務整理とは異なり、原則として弁済期間は、原則3年です。
一番多いのが36ヶ月で分割弁済で、3ヶ月に1度弁済という方法もありますが、3年間が原則です。延長が認められても最長5年ですので、この点に自由度はありません。認可が下りなかった場合の危険
小規模個人再生では、債権者の半数以上でかつ債権総額の2分の1以上の反対が無いこと(消極的同意)が必要です。場合によっては、同意が得られず不認可となりえます。
また、給与所得者等再生では、債権者の同意は不要ですが、再生計画の立て方よっては、裁判所の不認可がありえます。その場合、残った手段として破産手続に移行することもあります。手続期間
場合によっては、半年近くにもなる可能性があります。