個人民事再生についてのQ&A
個人再生の条件について
Q個人再生はできるでしょうか?再生計画で支払う予定額を知りたいのですが…
A基本的には借金の5分の1から10分の1となります。ご相談の前に、以下の点をあらかじめご準備の上、お越し下さいませ。
個人民事再生をご利用して申し立てたい、とご希望の方々は、
ご自分がこの手続きを利用することができるのか?
この手続きによって全体でどれくらい支払うことになるのか?
毎月どれだけ支払えば良いのか?
という点が大変気になると存じます。
①まず、借金総額から最低弁済額を計算します。

借金の金額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 現在の借金の金額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金の10分の1 |
②次に、財産目録を作成し、その金額を計算します。
小規模個人再生の場合、①で計算した最低弁済額と財産目録上の金額(「清算価値」)とで比較し、高い方が再生計画で支払うべき予定額になります。
③給与所得者個人再生の場合、規定された計算式に基づき、返済に使える一年の可処分所得を計算し、その2年分と上記2つとを比較し、一番高いものが再生計画で支払うべき金額となります。
当事務所では、ご相談の際に、これらのシミュレーションを、実際の個人再生の手続きの基準を元にさせていただいております。
このために、ご相談の前に、以下の項目について、ある程度ご準備頂ければ幸いです。
詳しくは、借金に困った時に読む債務整理スタートマニュアルをご覧になってください。ここに整理方法を紹介させていただいております。
項目 | 解説 |
---|---|
借金の相手先と各社の金額 | まず、借金全体を見直します。 |
家族構成 | ご家族の収入状況も考慮されます。また、給与所得者等個人再生の場合、可処分所得計算に影響します。 |
一か月平均・年間(賞与含み)の手取り収入 | これが支払能力の基本となります。 |
家計簿 | 一か月あたりの生活収支をお調べ下さい。 |
住宅ローンの有無 | 支払い内容と現状をお教え下さいませ。 |
住宅の市場価値 | 簡易査定や広告などで結構です。弁済額全体の計算に必要です。 |
預貯金・生命保険等の解約返戻金 | 弁済額全体の計算に必要です。 |
退職金の現在額 | 弁済額全体の計算に必要です。 |
以上の項目で、まず弁済能力があるかが分かります。次に、「清算価値」と呼ばれるものを概算します。これは、財産目録を作成してみて、今破産した場合に債権者に分配する財産がどれだけあるか?が計算するものです。
ここで注意が必要なのは、①住宅の市場価格が住宅ローンを大きく上回っている場合や、②保険の解約返戻金がかなりの金額となっている場合です。財産目録上、住宅ローン以外の借金の5分の1を大きく超えてしまい、最低弁済金が高くなりすぎて個人再生できない、という事があります。
特に、住宅ローンを相当の年月支払っておられる方、かなり繰り上げ返済をしておられる方、積立部分がある保険を長期間支払っておられる方は、個人再生をお考えになられる場合、大変注意が必要です。
これらによって、まず基本の小規模個人再生を念頭に、シミュレートさせていただきます。
また、一般的に最低弁済金額が小規模個人再生よりも大きくなることも多いものの、手続きがより簡便になる給与所得者等再生が可能か、ということもシミュレートさせていただいております。