自己破産についてのQ&A
破産全般について
Q自己破産・同時廃止申立のメリット・デメリットはどんなものですか?
A①借金の免責があること、②反対に財産は失うこと、などがあります。
自己破産には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
避けることはできないかを慎重に検討した結果、自己破産を選択する場合、予想される結果まで綿密に見極めた上で、申し立てる必要があります。
債務の免責
個人破産では、原則として、残っている負債が全て免責されます。
この点が、他の再生方法と違う、最大のメリットです。
※ただし、法定の免責不許可事由に当たる場合や、損害賠償、養育費、税金など免責されない債権もあります。破産申立てにより、支払いを止められる
破産申立てによって、全ての支払いを止めることができます。
また、取立て行為も全て禁止されます。
さらに、申立以後は強制執行もされることはほとんどありません。
このようにして、破産申立て以後は、平穏な生活を送ることができるようになります。
信用情報機関への通報
民事再生・債務整理と同様に、信用情報機関に対し、事故情報が記録され、7年程度、新たに借入れすることは難しくなるとお考え下さい。
※全ての債権者を対象として手続を行うため、任意整理や特定調停に比べ、信用情報機関への通報は広範囲になり、信用について、最も悪影響が出ます。資格について制限がある場合がある
任意整理とは異なり、原則として、自己破産手続きをしている間は、弁護士・ 司法書士・公認会計士などの職業に就くことは出来ません。
一般的な職業においても、警備員・保険外交員などに就くことも規制されて います。
ただし、免責以後、制限は解除されます。不動産や価格の高い自動車は失う
破産では、破産者のほとんどの財産を分配しますので、目ぼしい財産は全て換価されます。
ここでいう「財産」とは、20万円以上の価格の財産、99万円以上の現金(管財事件における自由財産拡張の場合)をいいます。
ですから、不動産や価格の高い自動車、その他の財産のほとんどは、全て失います。
ただし、家具や家庭電化製品など、生活必需品は換価されません。破産者台帳に記載されることがある
本籍地の破産者台帳に、手続きが終了するまで、手続き中である旨記載されることがあります。
すぐにまた免責することはできない
破産と免責決定後7年は免責できません。