自己破産についてのQ&A
破産全般について
Q同時廃止申立てができる条件とは、どんなものですか?
A個人の方で支払不能、めぼしい財産がない、などです。
大阪地裁の場合、自己破産の同時廃止は、以下のような条件を満たしている場合に申し立てることができます。
①個人の方
原則として、破産の申立人が個人の場合のみです。
②支払不能の方
支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法第2条第11項)。
この判断は、更に細かくみることが必要ですが、一般の方から見て分かりやすいのは、任意整理を経ても、負債総額が収入と比べて大きすぎ、生活費がままならない場合、民事再生の条件をも越えている場合、今後は常に、他に返済計画が立たない状況にある方を支払不能状態とみていいと考えられます。
一般には、月の収入の中の弁済資金で借金を割って36回を超える場合、支払不能と判断できると考えられています。
③めぼしい財産がないこと
担保に入っていない不動産や、20万円を超える預貯金・現金など、めぼしい財産がない場合に申し立てることができます。
④免責不許可自由がないこと
借金ができた主な理由に、高額の物を買い過ぎたとか、ギャンブルに使い過ぎたなど、免責不許可事由がない場合に限られます。
⑤借金が1000万円を超えていないこと
住宅ローンを除いた借金の総額が、おおむね1000万円を超えていない場合です。